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大阪高等裁判所 昭和35年(ネ)1551号 判決 1962年11月30日

神戸市兵庫区福原町八九の二

控訴人

鍵谷佐武郎

同区水木通一丁目

被控訴人

兵庫税務署長

明石幸雄

右指定代理人

藤井三男

頭書事件につき当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、原判決を取消す、被控訴人が控訴人に対し昭和二八年五月一七日になした控訴人の昭和二七年分所得税の総所得金額並に所得金額を更正した処分のうち大阪国税局長により一部取消をうけた残余の部分を取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とすると判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双万の事実上の主張、証拠の関孫は、被控訴人において本案前の抗弁は撤回すると述べ、控訴人において当審における証人鍵谷昌利、地道伝三郎の各証言、控訴人本人尋問の結果を援用したほか、原判決記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

被控訴人の控訴人に対する昭和二七年度分総取得金額並に所得税額の更正決定が大阪国税局長により一部取消をうけた部分を除きその余が相当であり、その取消を求める控訴人の本訴請求の失当なることは、当審における証人鍵谷昌利、地道伝三郎の各証言、控訴人本人の尋問の結果によるも原判決の認定を覆えし、控訴人主張事実を確認することをえないと附加する外、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。

本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 岩口守夫 判事 藤原啓一郎 判事 岡部重信)

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